バリ島就職事情|こんな場合、従業員はどうなるの??

観光で来たバリ島に魅せられ、是非バリ島に住みたい!と決心し、バリ島に来られる外国人の多くの方は、まずは会社に就職して雇用してもらうという方法をとる方が多くいらっしゃるかと思います。

そこで、今回は、雇用問題について相談を受けた内容を例に、“こんな場合、従業員はどうなるの??”ということを共有していきますね。

従業員:Bさんのケース

Bさんは、現在PT YYYにて14年間就労してきました。

ですが、PT YYYは、ここ数年業績悪化のため、人員削減を余儀なくされ、Bさんは解雇されることとなりました。

その場合、Bさんは会社に対して、いくら請求できるのでしょうか?

Bさんの給与:
 【給与】
 基本給 :IDR 2.400.000
 職能給 :IDR 400.000
 役職給 :IDR 400.000
 【手当】
 食事手当 :IDR 500.000
 皆勤手当 :IDR 550.000

また、この解雇の時点で、7日間の有給休暇の未消化がありました。その場合、以下労働法156条により、以下の通り定められています。

A :2×156条 (2) 2×9か月=18か月
B :1×156条(3) 1×5か月=5か月
C :15%(ポイント1+ポイント2)+有給未消化7日間

給与は、IDR 3.200.000となるので、上記A,B,Cを以下の通り算出しました。

A :IDR 3.200.000×18か月=IDR57.600.000
B :IDR 3.200.000×5か月=IDR 16.000.000
C :15%×(18+5)×IDR 3.200.0000=IDR 11.040.000
  IDR3.2000.000÷30×7日=IDR 746.000
合計:85.386.600

このIDR 85.386.600が請求できる金額となります。

労働法については、以下の通りとなります。

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