バリ島のセカンドホームビザ最新情報

今回、以下の記事(Second Home Visa)についてお問合せがあり、現在政府より回状が出されたので、その内容を確認しましたので、ここで共有します。

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セカンドホームビザについての回状
2022年10月25日付けで通達されたセカンドホームビザに関する政府からの回状
SE Second Home Visa.pdf
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2022年10月25日付けで通達された回状(添付参照ください)を確認する限り、Second Home Visaとは、就労目的以外でインドネシアに長期滞在(5,10年)を希望する方、もしくはインドネシアにて投資を検討されている方向けの滞在ビザとなり、通達から60日後つまり、2022年12月24日より手続きが開始するとされていますが、現状まだ現地イミグレーションにては、手続の詳細については正式に発表されていないことを、現地バリ島イミグレーションにて2022年11月に確認しました。

 

以下、通達された回状の内容確認したSecond Home Visaのポイントです。

 

Second Home KITASの手続きは、Second Home Visaをもって入国した後、30日以内にイミグレーションに

 

     1. パスポートを提出し、Second Home Visaの手続き完了が必要である。

     2. 滞在期間は、5年もしくは10年となる。

     3. 必要書類:

-      36か月残存があるパスポート

-      写真(サイズ4X6、白背景)

-      履歴書

-      スポンサーレター(個人/会社)

-      婚姻証明書/出生証明書(配偶者及びお子様も申請する際)

-      資金証明

o    Bank Statement:最低IDR 2,000,000,000以上、もしくはその金額に相当する資金

o    申請者名義の不動産権利書

申請者名義の不動産権利書という事ですので、恐らくHak Pakai(国有地・個人所有の土地を使用できる権利)のことを指しているのだと思いますが、この資産については、Second Home KITAS
有効の間の転売はできない、という記載も確認しています、

 

     4. 現在有効で尚且つ、有効期限が180日以上あるリタイヤメントKITAS,KITAPを保有している方は、  Second Home KITAS/KITAPへの切り替えが必要となります。

    5. 無期限のリタイヤメントビザを保有している方は、回状内容が有効化されてから(つまり=2022年1224日以降)から90日以内に、上記の(資産証明)を提出する必要があります。

 

    6. 現在リタイヤメントKITAS及びSecond Home KITASを保有されている方は、3年間の滞在が経過している場合、Second Home KITAPへ切り替えることが可能です。

 

 

ただ、ビザの申請方法の詳細、またはSecond Home KITASのスポンサーとなれる法人とは、申請者とどのような関係性があるべきなのか?

 

また、Onshore手続(インドネシア国内にて既存のビザからの切り替え手続き)の場合、リタイヤメントビザからの切り替えのみ可能なのか?

 

等、については一切記載されておらず、恐らく今後改めて通達される回状を待って、確認を行うという状況です。

 

パンデミック期間中は、頻繁にこの回状が通達されましたが、今回このSecond Home KITASについても、追加の回状が通達されるかと思いますので、また確認でき次第ここで共有させていただきます。

 

弊社は、ビザ申請に関わらず、インドネシア国内で法人設立、民事・刑事裁判、各種契約書の作成/レビュー等、多岐に渡りサポートが可能です。

 

 

現在お持ちのビザから切替を検討されている方、また上記についてご不明な点、ご質問のある方は、是非弊社日本語メール(yoshiko@vlobali.com)までお気軽にお問合せください。